令和7年3月1日より、麴町皮ふ科・形成外科クリニックは労災保険指定医療機関となりました。
仕事中の疾病(業務災害)や通勤途中の事故などによるケガ(通勤災害)の診療が可能となります。これらの疾病では、健康保険での診療が行えず、労災保険での診療となります。
受付で労災であることを必ず伝えてください。
・労災保険扱いの疾病で、もし健康保険などの保険証を使用されますと、健康保険の取り消し申請ならびに労災への切り替え手続きなど煩雑な手続きが必要となってしまいますので、ご注意ください。
・労災保険の様式第5号または様式第16号の3をお持ちください。
※上記書類をお持ちでない場合は10割会計でのご負担となります。当月中に書類をお持ちいただければご返金とさせていただきます。
・お薬を処方箋薬局で受け取られる際にも、労災保険での診療であることをお伝えください。
・下記サイト等をご参考ください